III.医薬品、医療

4.化粧品

Q3−4

スプレー式の容器に入った化粧品の輸入に際して、どのような規制があり、どのような手続きが必要になりますか。
 

Answer

化粧品の輸入については、薬事法に基づき以下のような規制があります。

薬事法高圧ガス保安法

1.個人輸入の場合
化粧品1種類につき24個以内(例えば、ヘアスプレーであれば、ブランド・香料にかかわらずヘアスプレーとして24個以内)であれば、個人輸入として輸入が可能です。この場合、輸入した化粧品は他人への販売・譲渡は認められません。

2.業として輸入する場合
輸入する化粧品については化粧品基準に適合していなければなりません。また、輸入に際し製造販売届、外国製造販売業者届及び輸入届の手続きが必要となります。

3.また、ヘアスプレー、シェービング・フォーム、泡状整髪剤などのスプレー式の容器に入った化粧品は、「エアゾール製品」と呼ばれています。エアゾール製品は、高圧ガス保安法、高圧ガス保安法施行令、高圧ガス保安法施行令関係告示で定められた条件を満たしていれば「高圧ガス」の適用除外となっています。このため、高圧ガス保安法の規制対象となる他製品と異なる簡易な検査方法によって輸入が許可されます。
製品の輸入通関に際しては、「高圧ガス」の適用除外要件を検査した『試験成績書』の添付が義務づけられています。試験には、容器の大きさ、毒性がないこと、漏れがないこと等の項目が含まれます。また、表示の義務もあります。
「社団法人 日本エアゾール協会」に輸入品検査を依頼することもできます。