IV.家庭用品

3.圧力なべ

Q4−3

 圧力なべ等の消費生活用製品を輸入・販売する際に義務付けられている安全基準および認証制度について教えてください。

Answer

「特定製品」の製造、輸入又は販売を行う場合は、省令で定める技術上の基準に適合していることを示す表示を付したものでなければ販売することができません。

(消費生活用製品安全法)
 

1.「特定製品」の製造、輸入又は販売を行う場合は、省令で定める技術上の基準に適合していることを示す表示を付したものでなければ販売することができません。

2.表示を付すには、製造、輸入事業の届出を行うことにより、自ら行う検査によって技術基準への適合を確認した後表示を付すことができます。

3.「特定製品」のうち、その製造又は輸入の事業を行う者のうちに、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な品質の確保が十分でない者がいると認められるものは特別特定製品として指定されており、事業者自身の検査による安全確保に加え、法律に基づき登録されている第三者検査機関による検査が義務付けられています。

特別特定製品 国内登録検査機関
PSCマーク 乳幼児用ベッド (財)日本文化用品安全試験所
携帯用レーザー応用装置 (財)日本品質保証機構
(株)ユーエル エーペックス
浴槽用温水循環器 (株)ユーエル エーペックス
(財)電気安全環境研究所
(財)日本ガス機器検査協会
(財)日本燃焼機器検査協会
(財)建材試験センター
(財)ベターリビング
特別特定製品以外の特定製品 検査機関
PSCマーク 家庭用の圧力なべ及び圧力がま (財)日本文化用品安全試験所
乗車用ヘルメット (財)日本車両検査協会
登山用ロープ 独立行政法人製品評価技術基盤機構北関東支所