家庭用品に含まれていてはならない有害物質とはどのようなものですか。肌着等に含まれるホルムアルデヒドなどの扱いについて教えてください。
家庭用品に一定基準以上含まれてはならない有害物質として、塩化ビニル等20種類の物質が指定されています。
1.家庭用品の製造業者及び輸入業者は、製造又は輸入している家庭用品に含有されている物質の人の健康に与える影響を把握し、健康被害が起こることがないようにしなければなりません。
2.厚生労働大臣は、保健衛生上の見地から必要がある場合には、有害物質を含有する家庭用品について、有害物質の含有量や容器等の基準を定めることができ、この基準に適合していない家庭用品は販売が禁止されます。これまでに有害物質として20の物質が指定されています。
3.例えばホルムアルデヒドについては、1)生後 24ヶ月以下の乳幼児用の繊維製品のうち、おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子及び寝具、2)繊維製品のうち、下着、寝衣、手袋、くつした及びたび、3)一般家庭用製品のうち接着剤(かつら、つけまつげ、つけひげ又はくつしたどめ用)について基準が定められています。
(規制等の例示) | ||
例1:塩化ビニル | ||
1)対象家庭用品 | :家庭用エアゾル製品 | |
2)基準 | :検出せず | |
3)基準設定の理由 | :塩化ビニル(モノマー)が発癌性を有することから、家庭用品への使用を認めない | |
例2:水酸化ナトリウム | ||
1)対象家庭用品 | :家庭用の洗浄剤で液体状のもの | |
2)基準 | :アルカリの量として5%以下及び所定の容器強度を有することすること | |
3)基準設定の理由 | :容器の破損などにより内容物がこぼれ、人体に被害を及ぼさないようにする |
(有害物質20品目) | |
塩化水素(洗浄剤) | 硫酸(洗浄剤) |
塩化ビニル(噴射剤) | 4,6−ジクロル−7−(2,4,5−トリクロルフェノキシ)−2−トリフルオルメチルベンズイミダゾール(防虫加工剤) |
水酸化ナトリウム(洗浄剤) | 水酸化カリウム(洗浄剤) |
テトラクロロエチレン(溶剤) | トリクロロエチレン(溶剤) |
トリス(1−アジリジニル)ホスフィンオキシド(防炎加工剤) | トリス(2,3−ジブロムプロピル)ホスフェイト(防炎加工剤) |
トリブチル錫化合物(防菌・防かび剤) | ビス(2,3-ジブロムプロピル)ホスフェイト化合物(防炎加工剤) |
ホルムアルデヒド(樹脂加工剤) | メタノール(溶剤) |
有機水銀化合物(防菌・防かび剤) | トリフェニル錫化合物(防菌・防かび剤) |
ディルドリン(ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン)(防虫加工剤) | ジベンゾ[a,h]アントラセン(木材防腐剤) |
ベンゾ[a]アントラセン(木材防腐剤) | ベンゾ[a]ピレン(木材防腐剤) |