IV.家庭用品

5.品質表示義務

Q4−5

家庭用品を輸入販売する際に義務づけられている品質表示制度について教えてください。 

Answer

消費者が正しい選択をする目安として、また商品を正しく使用するため、成分・性能・用途等を表示する制度です。

(家庭用品品質表示法)

1.様々な商品が市場に出回り、外観だけではその商品の品質、性能、取扱い方法等を識別することが難しくなっています。そこで家庭用品品質表示法において、消費者が商品を選択する際の目安となり、更にその商品が正しく使用されるための適正な表示が義務付けられています。

2.家庭用品品質表示法に基づいて表示をすべき対象商品は、消費者が商品を購入する際の品質識別の難しさや、その必要性を考えて政令で指定されます。現在、繊維製品(35品目)、合成樹脂加工品(8品目)、電気機械器具(17品目)、雑貨工業品(30品目)の89品目が対象となっています。

3.対象品目として指定されたものには、統一した表示のあり方(表示の標準)が定められています。成分、性能、用途、取扱い上の注意など品質に関して表示すべき事項(表示事項)とその表示事項を表示する上で表示を行う者が守らなければならない事項(遵守事項)とが品目ごとに定められています。