レジャーボートや水上オートバイ等を輸入する際には、小型船舶としての検査を受ける必要があるとのことですが、それはどのようなものでしょうか。
船舶には、定期的な検査(定期検査・中間検査)と改造時等の臨時に行う検査が義務づけられており、輸入小型船舶(日本船舶に限る)にも適用されます。
1.船舶検査は、船舶及び人命の安全を保持するために必要な構造、設備等が施されていることを確認するために国等が行うものです(ろかい船(旅客定員7人未満)等一部の船舶は対象外になっています)。検査には、定期検査(5年又は6年ごとに行う精密な検査)及び中間検査(その中間時、1年又は3年ごとに行う簡易な検査)と臨時検査(改造時等に行う検査)があります。
2.水上オートバイ、モーターボート、エンジンつきヨット、エンジンのついていないヨットで20海里よりも遠くへ行けるもの等は、上記の船舶検査(定期検査、中間検査)を受ける必要があります。なお、総トン数20トン未満の船舶(ホーバークラフト等特殊な船舶を除く)については、日本小型船舶検査機構が検査を行うこととなります。