可燃性の化学物質など危険物を輸送する際の、規制の概要について教えてください。また、国連基準に合致した運搬容器はそのまま受け入れられますか。
危険物の運搬は、消防法に、運搬容器の材質、構造、最大容積などをはじめ、積載方法や運搬方法などの基準が定められています。なお、国連勧告の基準に適合した運搬容器は、原則として消防法の運搬容器の基準に適合したものとされています。
1.消防法令は、火災発生の危険性が大きい、燃焼速度が速く火災拡大の危険性が大きい、火災の際の消火が困難であるなどの性状を有する物品を危険物として指定し、火災予防の見地から規制をしています。
危険物の運搬については、運搬容器、積載方法及び運搬方法について以下の基準が定められています。
(1)運搬容器
1)運搬容器の材質、構造及び最大容積、
2)運搬容器は、原則として、定められた試験において一定の基準に適合する性能を有しなければならない、
等が定められています。
(2)積載方法
1)原則として、法定の運搬容器に収納し、技術上の基準に従って積載すること、
2)運搬容器の外部には、収納する危険物の品名、数量及び危険物に応じた注意事項等を記すこと、
3)危険物が転落し、又は危険物を収納した容器が落下、転倒又は破損しないよう積載すること、
等が定められています。
(3)運搬方法
1)著しい摩擦・動揺が起きないように運搬すること、
特に一定数量以上の危険物を運搬する場合は、
2)車両の前後の見やすい位置に一定の標識を掲げること、消火設備を設けること、等が定められています。
2.国連勧告の基準に適合していることを証明するUN表示の付された運搬容器については、原則として消防法上の運搬容器の基準に適合しているものとされます。