移動式クレーン、小型ボイラー、防爆構造電気機械器具等の産業用機械に定められた労働者の安全確保のための規制とはどのようなものですか。
安全確保のために、個々の産業用機械の特性や危険性等に応じ、使用検査、個別検定、型式検定等を受けることが義務付けられています。
1.労働災害の防止等を目的とした労働安全衛生法において、移動式クレーン、小型ボイラー等の特に危険な作業を必要とする機械等については、その安全を確保するため、厚生労働大臣の定める基準に適合していなければ、譲渡、貸与等が禁止されています。また、これらの機械等は、安全を確保するため、その特性や危険性等に応じて検査、検定を受ける必要があり、移動式クレーン等については使用検査、小型ボイラー等については個別検定、防爆構造電気機械器具等については型式検定を、それぞれ都道府県労働局、登録個別検定機関、登録型式検定機関で受けること等が必要です。なお、これらの検査検定の申請の際には、厚生労働大臣が指定する外国検査機関が作成した検査データを参考として添付することができます。
【個別検定】
個別検定を受けなければならない機械等 | 登録個別検定機関(H16.3.31現在) |
ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置(電気的制動方式のもの) | 社団法人 産業安全技術協会 |
第二種圧力容器 小型ボイラー 小型圧力容器 |
社団法人 日本ボイラ協会 社団法人 ボイラ・クレーン安全協会 |
【型式検定】
型式検定を受けなければならない機械等 | 登録型式検定機関(H16.3.31現在) |
(1) プレス機械又はシャーの安全装置 (2) ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置(電気的制動方式以外の制動方式のもの) (3) 防爆構造電気機械器具 (4) 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置(可動式のもの) (5) 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置 (6) 絶縁用保護具 (7) 絶縁用防具 (8) 保護帽 (9) 動力により駆動されるプレス機械(スライドによる危険を防止するための機構を有するもの) (10)防じんマスク (11)防毒マスク |
社団法人 産業安全技術協会 |
(12)クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置 | 社団法人 日本クレーン協会 |
2.検査・検定の申請は、外国製造者が直接申請することができ、また、厚生労働大臣が指定する外国検査機関が作成した検査データを添付して申請することができます。