VI.産業用機械・製品

3.農業用機械

Q6−3

農業用機械を輸入する際の検査等について教えてください。 

Answer

農業機械を輸入する際には検査はありませんが、優良な農業機械の導入に資するため、任意の検査制度として、農機具の型式検査を輸入機、国産機を問わず実施しています。

(農業機械化促進法)

1.型式検査は、農用トラクター(乗用型)等10機種(毎年度農林水産大臣が決定)について、依頼者から提出された型式の農機具の性能(平成17年度より、農用トラクター(乗用型)等、公道を走行するものについては機関排出ガス性能検査が追加されました)、構造(安全性を含む)、耐久性及び操作の難易の項目を、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構において型式検査の主要な実施方法及び基準に照らし、検査及び合否の判定を行います。

2.農用トラクター(乗用型)並びに農用トラクター(乗用型)用安全キャブ及び安全フレームを受検する際、既にOECDテストを受検済みの型式については、可能な限りOECDテストのデータを転用し、依頼者の負担軽減を図っています。また、既受検型式と同等の構造を持つ受検型式についても、可能な限り既受検型式のデータを転用し、依頼者の負担軽減を図っています。