VII.建築・防火関連

3.建築用鉄骨

Q7−3

建築用の鉄骨を製造し日本に輸出したいと思いますが、日本に輸出できる建築用鉄骨を生産するには、どのようにすればよいでしょうか。

Answer

建築基準法に規定する「指定建築材料」を製造する必要があります。

(建築基準法)

1.建築基準法においては、建築物の基礎、主要構造部の安全上、防火上、衛生上重要である部分に使用する木材、鋼材、コンクリート等の建築材料は、国土交通大臣が定める「指定建築材料」でなければならないとしています(第37条)。

2.「指定建築材料」は、国土交通大臣の指定する日本工業規格(JIS)又は日本農林規格(JAS)に適合するもの、または、国土交通大臣が定める技術基準に適合しているとの認定を受けたものとされています。