VII.建築・防火関連

4.給水装置

Q7−4

水道用の給水栓を輸入したいと思います。材質等についてどのような規制がありますか。 

Answer

給水栓などの給水装置は、構造や材質に関する技術基準が政令で定められており、これに適合することが必要となります。

(水道法)

 1.各都市の水道局(水道事業者)は、給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合していないときは、給水を停止することができることになっています。そこで、給水装置は、水道法施行令に定められている、「給水装置の構造及び材質に関する技術基準」(耐圧性能、浸出性能、水撃限界性能、逆流防止性能、負圧破壊性能、耐久性能、耐寒性能)に適合する必要があります。

2.給水栓等の認証にあたっては、自己認証および第三者認証制度が導入されており、第三者認証は、(社)日本水道協会をはじめとして、外国機関を含む複数の検査機関が実施しています。