VII.建築・防火関連

5.消防設備

Q7−5

スプリンクラー、火災報知設備等、消防用機械器具等に関する認証制度について教えてください。

Answer

消防用機械器具等には、総務大臣による型式承認、日本消防検定協会又は登録検定機関による個別検定を受ける基準認証制度があり、これに合格した製品一つひとつに個別検定に合格した旨の表示が必要です。

(消防法)
 1.消防用機械器具等のうち、政令で定めるものについては、品目ごとに総務省令で技術上の規格が定められており、型式に係る形状等がその規格に適合している旨の確認(型式承認)及び個々の機械器具等が型式承認を受けた型式に係る形状等と同一であることの確認(個別検定)を受ける必要があります。この際、型式承認に先立って日本消防検定協会又は登録検定機関の行う試験を経る必要があります。

2.型式承認については総務大臣が、個別検定については型式承認に先立つ試験を行った日本消防検定協会又は登録検定機関が行うものであり、最終的に個別検定に合格したものには合格した旨の表示を行うこととされています。この個別検定合格表示が付されていなければ、その消防用機械器具等は販売等をすることができません。



3.検定の対象品目(施行令第37条)。
1)消火器 8)受信機
2)消火器用消火薬剤(液化炭素を除く) 9)漏電火災警報器
3)泡消火薬剤 10)閉鎖型スプリンクラーヘッド
(水溶性液体用泡消火薬剤を除く) 11)流水検知装置
4)消防用ホース 12)一斉開放弁
5)結合金具(差込式及びねじ式) 13)金属製避難はしご
6)感知器及び発信機 14)緩降機
7)中継器

なお、日本消防検定協会では「外国検査機関の指定等に関する規定」を定めて、外国検査データの受入れに対応しています。