スプリンクラー、火災報知設備等、消防用機械器具等に関する認証制度について教えてください。
消防用機械器具等には、総務大臣による型式承認、日本消防検定協会又は登録検定機関による個別検定を受ける基準認証制度があり、これに合格した製品一つひとつに個別検定に合格した旨の表示が必要です。
1.消防用機械器具等のうち、政令で定めるものについては、品目ごとに総務省令で技術上の規格が定められており、型式に係る形状等がその規格に適合している旨の確認(型式承認)及び個々の機械器具等が型式承認を受けた型式に係る形状等と同一であることの確認(個別検定)を受ける必要があります。この際、型式承認に先立って日本消防検定協会又は登録検定機関の行う試験を経る必要があります。
3.検定の対象品目(施行令第37条)。 | ||||||||||||||||
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なお、日本消防検定協会では「外国検査機関の指定等に関する規定」を定めて、外国検査データの受入れに対応しています。