外国製農薬を輸入するにはどうすればよいのですか。
外国製農薬を輸入、販売するには、薬効、薬害、残留性に関する試験成績等を提出し、当該農薬について農林水産大臣の登録を受けなければなりません。
1.我が国に農薬を輸入(または製造)する場合には、輸入者(または製造者)は、農薬取締法に基づき、農薬について、農林水産大臣の登録を受けなければなりません(農薬取締役法第2条1)。その登録申請に当たっては、同法に基づき、農薬登録申請書、農薬の薬効、薬害、毒性及び残留性に関する試験成績のほか、農薬の見本品を提出しなければなりません。登録申請は、独立行政法人農薬検査所又は農林水産省で受け付けています。登録申請の際に提出される毒性に関する試験成績について、我が国はGLP制度(優良試験所制度)を導入しており、その制度に従って作成された外国での試験成績は受け入れています。薬効、薬害、残留性などの試験は、作物の種類や栽培形態、病害虫の種類、気象条件によって大きな影響を受けるため、これらのデータは、日本での諸条件や地域性を十分に考慮して作成する必要があります。
2.これらの提出された試験成績等について、農薬検査所で検査を行った結果、当該農薬の安全性が確認された場合に限って、農林水産大臣により登録されることとなっています。
3.輸入者(または製造者)は、輸入(または製造・加工)した農薬を販売するときは、その容器(容器に入れないで販売する場合はその包装)に次の事項を表示しなければなりません(第7条)。
一 登録番号
二 公定規格に適合する農薬にあつては、「公定規格」という文字
三 登録に係る農薬の種類、名称、物理的化学的性状並びに有効成分とその他の成分との別にその各成分の種類及び含有量
四 内容量
五 登録に係る適用病害虫の範囲及び使用方法
六 第十二条の二第一項の水質汚濁性農薬に該当する農薬にあつては、「水質汚濁性農薬」という文字
七 人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法
八 水産動植物に有毒な農薬については、その旨
九 引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨
十 貯蔵上又は使用上の注意事項
十一 製造場の名称及び所在地
十二 最終有効年月
4.なお、外国において、本邦に輸出される農薬を製造し、又は加工してこれを販売する事業を営むものは、当該農薬について、農林水産大臣の登録を受けることができます。この登録を受けようとする者は、登録を申請する際に、本邦内に住所を有する者を「国内管理人」として選任しなければなりません(第15条の2)。
5.上記4.の登録を受けた農薬の輸入業者は、当該農薬の登録番号、輸入業者の氏名及び住所を、農林水産大臣に届け出なければなりません(第15条の4)。