VIII.化学製品・危険物

4.おもちゃ花火・ロケット式おもちゃ

Q8−4

おもちゃの花火やロケット式のおもちゃなど、火薬を含む玩具製品を輸入・販売するにはどのような手続が必要ですか。

Answer

おもちゃの花火やロケット式エンジン(モデルロケット用エンジン)等の火薬類は、取扱い方によっては、爆発・発火を引き起こす特性をもつため、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的とし、火薬類取締法で種々の規制を行っています。輸入・販売は、都道府県知事の輸入許可を受ける必要があります。また、25kgを超える火薬を貯蔵する場合には、火薬庫において貯蔵する必要があり、火薬庫の設置について、都道府県知事の許可を受ける必要があります。

(火薬類取締法)

1.火薬類取締法において、経済産業省令で定められている火薬量以下のおもちゃ花火については、「がん具煙火」と位置付けられています。

2.がん具煙火を輸入・販売する際には、まず、都道府県知事の輸入許可を受ける必要があります。また、25kgを超えるがん具煙火を貯蔵する場合には、火薬庫において貯蔵する必要があり、火薬庫の設置について、都道府県知事の許可を受ける必要があります。

3.なお、がん具煙火については、危険性が比較的低いため、ゆるやかな規制が行われており、販売、譲渡・譲受、消費等の許可を受ける必要はありません。

4.モデルロケット用についても、陸揚地を管轄する都道府県知事の許可が必要です。火薬量20グラムを超えるモデルロケット用エンジンを輸入する場合、事前に必要な許可としては、輸入した火薬類を販売するための販売の許可、輸入した火薬類を貯蔵するための火薬庫の設置許可が必要です。