VIII.化学製品・危険物

5.刃物の輸入

Q8−5

刃物の輸入についてどのような規制がありますか。
また、それが美術品や骨董品、調理器具であっても規制を受けるのでしょうか。

Answer

刃物の輸入に関する規制はありませんが、刀剣類の所持は原則として禁止されているため、都道府県公安委員会の所持許可を受けるか、美術品や骨董品については、都道府県教育委員会による登録が必要です。なお、調理器具は刀剣類に該当しないため、輸入は認められています。

(銃砲刀剣類所持等取締法)

1.刀剣類の所持の禁止
(1)刀剣類の所持の禁止
  1)刀剣類は、犯罪に使用される危険性及び事故による危害発生の可能性の高さから、原則として所持が禁止されています。
  2)規制の対象となる刀剣類とは、刃渡り15cm以上の刀、剣、やり、なぎなた、又はあいくち及び飛び出しナイフであり、下記の3要件を満たすものをいいます。
i. 人畜を殺傷する機能があること
ii. 刀造り、剣造り、やり造り、なぎなた造り、又はあいくち造りであること
iii. 鋼質性であること
なお、刀剣類に該当しない刃物(調理器具等)については、その所持について規制はされていません。

(2)刃物、刀剣類の輸入
  1)刀剣類に該当しない刃物(調理器具等)については、輸入は認められています。
  2)刀剣類の輸入は禁止されているわけではありませんが、刀剣類の所持が原則として禁止されているため、適法に所持できる者以外は輸入できないことになります。よって、
i. 美術品として価値のあるものとして都道府県教育委員会の登録証又は登録可能証明書が交付された場合
ii. 都道府県公安委員会の所持許可を受けた場合については、輸入が可能です。

2.美術品としての刀剣の登録による所持許可
(1)輸入された刀剣類で美術品として価値のあるものは、銃砲刀剣類所持等取締法に基づく都道府県教育委員会の登録を受けて所持することができます。
(2)輸入には刀剣類を所持して本邦に上陸する場合や、外国郵便により輸入する場合等があり、それぞれ手続きは違いますが、登録の対象となる刀剣類は、銃砲刀剣類登録規則により、その対象は日本刀に限定されており、かつ下記に該当するものです。
  1)姿、鍛え、刃文、彫り物等に美しさが認められ、又は各派の伝統的特色が明らかに示されているもの
  2)銘文が資料として価値のあるもの
  3)由緒、伝来が史料的価値のあるもの
  4)前各号に掲げるものに準ずる刀剣類で、その外装が工芸品として価値あるもの