674 |
CoQ10に関する化粧品規制の緩和 |
578 |
化粧品のラベル表示方式の変更 |
564 |
化粧品(染毛剤)に関する規制緩和の推進 |
553 |
マニキュアに係る新規成分の承認について |
472 |
化粧品の並行輸入に係る要件の緩和 |
451 |
リポソームを含む化粧品の承認の簡素化 |
449 |
化粧品に用いる防腐剤の審査の迅速化 |
337 |
米国で安全の確認されている手や体のクリーナーの輸入許可申請に際して、企業秘密に相当する成分表の提出の免除 |
245 |
化粧石けんを並行輸入するに際し、メーカーの組成証明書の入手が困難なため、英国政府が発行した英国内流通製品と同種の石けんである旨の証明書の採用による輸入の容認 |
177 |
医薬品等に関し、 1.都道府県知事への承認権限の委譲範囲の拡大 2.化粧品の許可手続の簡素化・迅速化 3.新医薬品等の審査に関し、中央薬事審議会における指示事項の明確化及び審査の迅速化 |
148 |
化粧品の輸入に関し、輸入販売業者の許可申請によらず、外国製造業者が直接薬事法の製造業の許可を得ることの可否 |
130 |
成分・分量等の情報を日本の輸入販売業者に知らせることなく化粧品を日本に輸出することの可否 |
117 |
浴用石けんの輸入の許可 |
100 |
同一の化粧品について、日本の輸入業者を変更する場合、データの提出を要するほか、手続に8〜10か月かかるが、その簡素化 |