OTO番号 505 各省庁番号 厚-224
受付日付 平成5年10月19日 受付省庁 経済企画庁
担当省庁 厚生省 関係法令 水道法
苦情申立者 国内業者 輸入先
事例名 家庭用水道用品の輸入に係る型式承認手続きの簡素化・国際的整合化
処理内容  1.水道事業者は、水道の利用者に対し、常時、水質基準に適合した水を供給する義務を負っているため、給水装置の構造及び材質が水道法令に定める基準に適合していない時は、水道法の規定に基づき、条例等の定めるところにより、給水契約の申し込みを拒み、又は給水を停止することができる。
 各種の給水装置が水道法令に定める基準に適合するものであるか否かの判断は、各水道事業者が自ら行う事務であり、各水道事業者の付託を受けて、全国の水道事業者によって構成される組織である(社)日本水道協会(以下、「協会」と言う。)が、全国一律の審査基準に基づく型式承認や製品検査を行わなかったとすれば、各水道事業者が各々別個に当該チェックを行うという非効率かつ煩雑なことになる。
 なお、水道事業は地方公共団体の固有事務として実施されているものなので、地方自治尊重の観点からは、厚生省は直接水道事業者になりかわっての業務を行うよりも、協会を監督する役割を果たす立場に立つことが適当である。
 2.協会が実施している型式承認においては、国内製品と外国製品とは全く差別なく取り扱われており、既に米国など12ヵ国50社以上の外国製品の型式承認が行われているので、具体的に型式承認を受けたい製品があれば協会に相談頂きたい。
 3.協会では、海外の工場において検査を実施することについて検討を行っており、平成6年度中に結論を得ることとしている。なお、協会による製品の検査については、公益法人である協会の職員自らが行っているので、中立性及び機密の保持に関する問題はないと考えている。
 4.型式承認申請書の受理から登録証が交付されるまでの期間は、新製品の場合で約4か月、製品の簡単な変更を行う場合で約1か月程度である。また、審査料は10,000円~25,000円程度となっている旨回答。
処理分類 1.Cc
2.Cc
3.A
4.Cc
検討の方向 ①-ア
②-ア
備考 3.平成6年11月改善措置実施

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