OTO番号 | 581 | 各省庁番号 | 大-107 |
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受付日付 | 平成10年9月1日 | 受付省庁 | 経済企画庁 |
担当省庁 | 大蔵省 | 関係法令 | 関税定率法 |
苦情申立者 | 国内業者 | 輸入先 | 韓国 |
事例名 | 特許使用品の輸入に係る手続の簡素化 | ||
処理内容 | 担当省庁から以下のとおり回答。 1.税関では、輸入申告された貨物について、商標権、意匠権等の知的財産権を侵害しているか否かの確認を行っており、輸入貨物が侵害物品に該当する疑いがあるときは、輸入者、権利者等に当該貨物に関する資料等を求めることとしている。したがって、当該資料等は、輸入の都度必ず税関に提出する必要があるわけではない。 2.税関では、意匠権等の権利者から「輸入差止情報提供」がなされているもの等については特に慎重に取り扱うこととしていることから、今後とも権利侵害の疑いがある場合には、同一商品の輸入であっても輸入者等から資料の提出を求めることもある。 3.原産地証明書のアネックスは、特恵関税の適用を受けようとする場合に必要とするものであり、それ以外の目的で税関に提出する必要はない。 |
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処理分類 | Cc | 検討の方向 | ②-ア |
備考 |