OTO番号 610 各省庁番号 大-110
受付日付 平成12年9月7日 受付省庁 経済産業省(通商産業省)[JETRO]
担当省庁 財務省(大蔵省) 関係法令 関税法
苦情申立者 国内業者 輸入先 中国
事例名 輸入時における税関検査の費用負担の見直し及び検査要否の判定基準の明確化
処理内容 1.苦情の概要
 中国より電気部品(小型モータ、トランス)を小荷物で輸入しているが、これまで6回(2年間)のうち3回ランダム検査を受けた。先日はクレームの代替商品(小型モーター)にも拘わらず、検査を受けた。検査を実施するのは構わないが、検査にかかる費用(運送費、梱包費など)が毎回不確定であるため顧客への見積りにその費用を計上することはできない。税関の権限で検査を実施するのであれば、当然検査にかかる費用も税関が負担すべきである。また、ランダム検査の要否の判定基準を明らかにすべきである。

2.担当省庁から以下のとおり回答。
(1)貨物を輸入しようとする者は、関税法67条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づき輸入の許可を受けるにあたり、必要な検査を受ける義務を有している。同条の検査は、関税等の適正な徴収、麻薬・けん銃等の社会悪物品の不正輸入の阻止など、貿易秩序の維持のために行っているものであり、このような取扱いは、諸外国(EC、米国、韓国等)においても同様となっている。               
 この場合、輸入者は、輸入貨物を検査を受ける場所へ自らの費用で持ち込み、検査を受ける義務を有している。
(2)また、輸入貨物の検査は、税関が検査を必要と認める貨物について行うが、その判断にあたっては、輸入申告された貨物について、その品名、価格、仕出国など申告された事項に基づき、電算システム等を活用して各種情報を総合的に判断したうえで決定している。
(3)なお、税関では検査にあたり、引き続き、迅速通関の要請にも配慮しつつ物流を阻害することのないよう配慮していくこととしており、トレーラーに載せたままコンテナごと検査できる大型のX線検査装置の導入等により、検査に係る所要時間の短縮に向けて、検査体制の効率化を進めていくこととしている。
処理分類 D 検討の方向 ①-イ、②-ア
備考

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