OTO番号 | 657 | 各省庁番号 | 農水-7 環境-1 |
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受付日付 | 平成15年1月24日 | 受付省庁 | 内閣府 |
担当省庁 | 農林水産省 環境省 |
関係法令 | 農薬取締法 |
苦情申立者 | 国内業者 | 輸入先 | 中華人民共和国 |
事例名 | 漢方農業資材の特定農薬への指定等 | ||
処理内容 | 1.苦情の概要 (1) 苦情申立者は、従前より、農作物等に係る病害虫の防除や忌避、抗菌等に有効で、かつ、農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれのない漢方農業資材を中国から輸入し、日本全国の有機栽培農家3,000戸(全国有機栽培農家の約75%)に販売していた。 一方、平成14年12月に「農薬取締法」(昭和23年法律第82号)の一部が改正され、農薬を製造し若しくは加工する者又は農薬を輸入する者は、原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬(以下「特定農薬」という。)等を除き、農林水産大臣の登録を受けなければ、農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入してはならず(法第2条)、また、何人も登録番号等の真実な表示のある農薬又は特定農薬以外の農薬を使用してはならないこととなった(法第11条)。 (2) 上記改正法の施行は平成15年3月10日であるにもかかわらず、全国各地の農業協同組合や各都道府県の農業資材担当部局の誤った認識・指導等により、法施行前の現時点においても、苦情申立者が輸入する漢方農業資材の使用等ができないとの誤解が農家に生じており、現在、事実上、当該漢方農業資材の販売が行えない状況となっている。 (3) したがって、所管省においては、以下の措置を講じてほしい。 1) 改正法が施行される前においては、特定農薬に指定されていなくとも、当該漢方農業資材等の資材の使用等が可能であることを、農業協同組合、各都道府県の農業資材担当部局、農家等に周知徹底してほしい。 2) 苦情申立者が輸入している当該漢方農業資材は、原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかであり、農薬取締法上の特定農薬として指定してほしい。 2.担当省から以下のとおり回答。 |
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処理分類 | D | 検討の方向 | |
備考 | 平成15年2月5日付け文書にて回答。 |