OTO番号 | 615 | 各省庁番号 | 農水-10 |
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受付日付 | 平成17年 1月 5日 | 受付省庁 | 内閣府 |
担当省庁 | 農林水産省 | 関係法令 | 薬事法 |
苦情申立者 | 国内個人 | 輸入先 | 米国 |
事例名 | 動物用医薬品等の輸入手続について |
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処理内容 | Ⅰ.苦情の概要 1.米国より動物用医薬部外品(薬用シャンプー)を輸入しているが、手続き上「輸入確認願」により農林水産省の確認を受けたうえ、確認済み書類を税関に提出する必要がある。当該製品は過去に輸入確認を受けており、なおかつ人体に対する作用が緩和な医薬部外品であることから、「輸入確認願」添付書類の一部(別記様式第3、4、7号)の提出を省略できることとしてほしい。 2.「輸入確認願」は、輸入しようとする動物用医薬品等が税関に到着してから農林水産省に提出することとなっているため、実際に商品を入手するまでに少なからず時間を要している。添付書類の仕入書の写しにより内容確認は可能であり、商品が税関に到着する以前に「輸入確認願」を提出する事を認めてほしい。 3.「輸入確認願」に係る申請手続を電子化し、輸入手続の簡素化、迅速化を図ってほしい。 Ⅱ.担当省から以下のとおり回答。 1.薬事法の規定により、動物用の医薬部外品は、個人が個人のために使用するために輸入する場合は、輸入販売業の許可を受ける必要がない。このため、個人による各々の輸入行為が業としての輸入ではないことを、輸入目的、輸入量等から確認する目的で、輸入の都度輸入確認を行うこととしている。 輸入確認に関する一連の書類のうち、誓約書(別記様式第3号)は、他への販売・授与を目的とした輸入でないことの確認、商品説明書(別記様式第4号)は輸入する動物用医薬部外品の概要(成分等が変更される可能性があるため)と輸入する理由の確認、動物用医薬品等の使用予定表(別記様式第7号)は輸入量が個人が使用する妥当な量であるか否かの判断に必要なものである。 2.実際の到着荷物に仕入書と違った物が入っていたという事例が少なくないことから、荷物が本邦に到着した後に輸入確認願を提出していただくようにしている。 3.輸入確認に係る申請手続については、既に電子化されている。詳細は農林水産省ホームページ電子申請窓口を参照されたい。 |
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処理分類 | D | 検討の方向 | ②-ア |
備考 | 平成17年1月12日付け文書にて回答 |