再度申立 2
受付日付 昭和61年11月6日 受付省庁 経済企画庁
担当省庁 農林水産省 関係法令 植物防疫法
苦情申立者 国内業者 輸入先
事例名 切り花の輸入に関し、
1.植物検疫の迅速化
2.くん蒸の対象とする害虫の種類の限定
3.検査場所への空調設備の設置等
処理内容  昭和60年度において土曜の午後、休日の検査を開始するなどこれまでも検査の迅速化等に努力してきたところであるが、最近の航空貨物の急増に対応するため、さらに検査の迅速化、検査設備の充実等に検討を加え、苦情処理特別会議での審議を踏まえ以下の方針で対処することを決定し、申立者に回答した。
 1.植物検疫の迅速化について、
 (1)昭和63年度予算において、植物防疫官の体制整備につき最大限の努力を行い、これにより午後5時以降の検査を行うことを検討する。その実施までの間において輸入者側関係者による協力体制が整えば、当面の緊急措置として現有体制で可能な時間外検査の実施を検討する。
 (2)貯蔵上屋での検査が安全に行える体制が民間側において整えば、輸出国において我が国植物防疫官の輸出前確認を受けているオランダ産切り花については、比較的検査が簡単なので上屋内の検査を実施する。
 (3)検査施設については、昭和63年度において大幅増設の実現を図るよう関係各省の協力を得て努力する。
 (4)最近における輸入品目の多様化を考慮し、輸入国における病害虫の発生状況、輸入検査実績等を勘案した検査抽出率の設定について総合的に検討することとする。
 2.くん蒸対象害虫の削減について、
 くん蒸対象については、日本に既にいる害虫と同様の種類に見えるものであっても食性、繁殖能力が異なるものがあり、また我が国未発生のウィルスの媒介者となるものがあり検査で害虫が発見された場合はくん蒸が必要である。
 3.検査場所への空調設備の設置等について、
 検査場所の空調設備については、順次整備してきたところである。検査場前の屋根については昭和62年3月を目途に設置し、検査サンプル貨物の保護に資することにしている。
処理分類 1.A
2.D
3.A
検討の方向
備考 昭和62年4月28日改善措置実施。
前回の処理内容については、OTO番号234を参照。

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