再度申立 3
受付日付 昭和62年9月24日 受付省庁 経済企画庁
担当省庁 農林水産省 関係法令 植物防疫法
苦情申立者 国内業者 輸入先 英国
事例名 種子の輸入に関し輸出国政府の植物検疫証明書の添付の免除
処理内容  我が国は、輸入される植物について、国際植物防疫条約に保証された権限に基づき輸出国当局の植物検疫証明書の添付を必要としており、申立人が希望しているような特定の企業を特例的に扱うことにより証明書の添付を免除できるというような制度にはなっていない。
 一方、英国においても申立のあった企業が特例的に扱われていないこと等が判明した。
 したがって、種子への植物検疫証明書が必要であること及び植物検疫証明書の発行方法に関し従来から行っている簡素化措置について再度説明。
処理分類 Cc 検討の方向
備考 前回の処理内容については、OTO番号256を参照。

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