再度申立 4
受付日付 昭和63年6月15日 受付省庁 経済企画庁
担当省庁 建設省 関係法令 建築基準法
苦情申立者 ベルギー業者 輸入先 ベルギー
事例名 ウォール・カバリングに関して
1.防火性能試験基準を欧米の基準に近いものとすること
2.検査システムを改善し、その費用を軽減すること
処理内容  1.防火性能試験基準について安全性確保のための基準は緩和できない。しかしながら、国際基準への整合化については、ISOにおいて策定されるものへの整合化を検討して行くこととしている旨回答。
 2.壁装材料協会を通じて行う通則的認定について、以下のように改善する旨回答。
 (1)非協会員に協会のサービスを開放する
 (2)非協会員の建設大臣認定申請費用の引下げ
 (3)スポット的に使用される製品の審査の簡略化
 3.個別認定の手続きについて、壁紙の組成、種類等が明らかで、既に防火材料としての知見が過去の試験により得られているものについては、試験を表面試験のみで良いこととし、申請者の負担を軽減させるとともに、認定を取得した後に壁紙につけられる検定番号についても、協会の防火性能の表示方法と同様の方法を取ることとする。
処理分類 1.D
2.A
3.A
検討の方向
備考 平成元年4月23日日本側改善措置実施。
実施前回の処理内容については、OTO番号231を参照。

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