経済に関する基本的かつ重要な政策に関する施策を推進する観点から、内閣総理大臣の諮問に応じ、経済社会の構造改革を進める上で必要な規制の在り方の改革に関する基本的事項を総合的に調査審議すること。
(規制改革推進3か年計画の実施状況の監視も含む)
諮問に関連する事項に関し、内閣総理大臣に意見を述べること。
会議は、委員15人以内で組織する。
会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
委員及び専門委員は内閣総理大臣が任命する。
会議に、会務を総理し、会議を代表する議長を置き、委員の互選により選任する。
議長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
委員の過半数が出席しなければ、会議を開催し、議決できない。
会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
内閣総理大臣は、会議からその所掌事務を遂行するため必要があるとして申出があったときは、関係行政機関の長に対し、会議への資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力をすべきことを求めることができる。
総合規制改革会議令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。
この会議は、平成16年3月31日まで置くものとする。