平成14年度 第2回総合規制改革会議 議事概要

1. 日時

平成14年5月15日(水)14:30〜16:00

2. 場所

永田町合同庁舎総合規制改革会議大会議室

3. 出席者
(委員)

宮内義彦議長、生田正治、奥谷禮子、神田秀樹、鈴木良男、清家篤、高原慶一朗、村山利栄、森稔、八代尚宏、米澤明憲の各委員

(政府)

石原規制改革担当大臣、熊代内閣府副大臣

(事務局)

[内閣府]坂政策統括官、岡本審議官、中城審議官、竹内審議官、磯部審議官、宮川事務室長、長屋事務室次長


議事次第

  1. 各ワーキンググループの検討課題について

  2. その他


議事概要

(1)各ワーキンググループの検討課題について

新規事業創出WGの検討課題についてWG主査から説明があり、その後議論が行わ れた。概要については以下のとおり。

○ 新規事業創出の観点から見た場合、官がやるべきことは過去の規制改革で実現している部分も多い。民に元気が出るように官がサポートすることは難問。例示したものが実現したから民が元気になるという因果関係は少ないのではないか。そうは言っても、官としてやるべきものがないわけではないため、重点的に効果があるものは大胆に取り組む。

○ 融資については、日本では形式的に本人以外にも連帯保証を付け過ぎている。融資制度全般において問題になっている考え方や慣行なども検討していただきたい。
また、健康保険や厚生年金の適用がベンチャー企業にとって負担が重い。この辺りの件も検討願いたい。

○ 融資に関して、事業の将来性に対して資金を貸すような形であって欲しいが、そうなっていない。御指摘の件については何れも前向きに取り上げさせていただきたい。

○ 銀行法を改正しなくとも良いのか。担保を取らない融資は不正融資にならないのか。

○ 銀行法そのものを改正する必要性はないが、銀行の健全性の観点から監督官庁から規制がされてきた面もある。また、民の慣行の問題もあり、整理して議論したい。

○ 投資家に対する税制については議論しないのか。

○ 税は別ということはしない。中間とりまとめでは税についても是非言及したい。


官製市場見直しWGの検討課題についてWG主査から説明があり、その後議論が行われた。概要については以下のとおり。

○ 内閣法制局の解釈を変更するのは誰か。

○ 平成12年に制定された社会福祉法においては、利用者と需要者の間の「対等な契約」を謳っているが、これは慈善や博愛とは正反対なものであることから、事実上、憲法89条の解釈は変更されていると見ることもできる。本来、政府が資金を出すことで、民間の慈善、博愛事業をコントロールしてはならないというのが憲法89条の趣旨であるとされ、判例でも、きちんとした法律があれば、それで対処可能なものとされている。何らかの形で内閣法制局の見解を変更するものがあれば良いのではないか。

○ 内閣法制局見解が公式に出された場合は、見解を変更するのは内閣法制局である。憲法問題の最終判断は最高裁判所であり、違憲立法審査権もある。従来、福祉については憲法89条を限定的に解釈してきたところを解釈に幅を持たせてきているのではないか。教育については、憲法89条に照らしての議論は必要である。

○ 憲法89条をクリアするために、社会福祉法人や学校法人は何らかの形で「公の支配」に属しているという理屈付けになっている。株式会社は「公の支配」に属していないのではないか、との議論になっていると理解している。

○ 「公の支配」に属していることが株式会社参入を妨げている根拠となっているため、解釈をはっきりさせていただきたい。

○ 株式会社という形態の参入が認められれば良いため、株式会社の形態が「公の支配」に属する形を取る仕組みを作れば良い。

○ 農業生産法人で株式会社の一定の参入形態を許容した。医療法人も株式会社形態もあり得るのではないか。

○ 株式会社を何の制限もなく認めろというのは考慮を有する問題であると認識している。配当自由という形になって、医療の株式会社を認めると、一種の税のような性格を持つ保険掛金に基づく資金が流出することにつながるのであれば、批判に耐えられないのではないか。近代的な、上場可能な企業の参入を認めて、情報公開と第三者監察がなされるのようなものに限定されるべきではないか、と一つの私案であるが考えており、医療法人にもできるようなことは導入するようなことをこれから議論を進める。

○ 医療法人形態の株式会社には小さいものも含まれるであろう。

○ 原資が保険である資金が余ったからと言って流出しても良いのか、といった議論は必要である。

○ プラスアルファの検討もしていただきたい。


ビジネス・生活インフラ整備WGの検討課題についてWG担当委員から説明があり、その後議論が行われた。概要については以下のとおり。

○ 司法制度で納得できないことは、合格者数があらかじめ決まっていることである。資格制度はある一定の点数をとれば合格できるものである。法曹人口は多ければ多いほど良い。また、弁護士法で弁護士会に公的な役割を負わしている。規制改革の観点からおかしいのではないか。

○ 資格制度で数を制限していることはおかしい。今回はロースクールを設けることにより法曹人口を増やすことを目的としているが、法学部、ロースクール、司法研修所の三重の教育を行う必要がどこにあるのか。それよりも早く、社会に出て勉強することが本来ではないか。バイパスルートを作ることが必須の問題であるが、若い人やビジネスマンですぐにでも出来る人がわざわざロースクールに通わなければならないナンセンスなシステムになってしまう。司法制度改革審議会答申ではバイパスルートを認めているが、作業段階でなるべくバイパスルートを認めたくないという圧力が強く働いているようである。本来、資格制度は受かってしまえば良いのであり、ロースクールも一つの道に過ぎない、学部から直接司法試験を受けても構わない、ということがきちんとしているのか。新たなロースクール出身者という受給制限の仕組みを設けるのではないか、ということが一番の関心事である。また、弁護士法はありとあらゆることが弁護士の独占となっている。弁理士に法廷代理権を単独でできるようにしないと、弁理士も独り立ちしない。弁護士は医師とは異なり、独占だけして供給義務を果たしていない。

○ 司法修習制度と司法研修所を廃止することが規制改革の観点から良いのではないか。一年半、月給を払ってトレーニングをさせている制度も珍しいのではないか。

○ なるべく早く社会人として動けるようにすべきである。目的は、ある一定のところまでは国家の意思によって法曹人口を増やすことである。必要な人員は九万人である。今の案では五万人で打ち止めである。

○ 資格で増えすぎて困ることはない。全員が弁護士にならなくても、資格を持って他の仕事をすれば良い。


事後チェックルール整備WGの検討課題についてWG主査から説明があり、その後議論が行われた。概要については以下のとおり。

○ 「消費者の選択及び監視のための情報公開」は、経営主体を問わず一律に強制することが大事である。第三者評価も非常に重要であり、教育と医療で行われているが、教育は完全な官製であり、医療も一般には公開されず大きな意味はない。第三者評価の在り方についても議論していただきたい。検査、検定の事業者には株式会社は認められていない。公益法人だけでやらせると検査水準が落ち、新しい技術の事業者を十分に検査できないことが起きている。株式会社の参入や自己認証をチェックするような民間の組織が必要である。民間の検査・検定会社を活用することの意味は、仮に問題が起きたときに共同責任が発生することである。例えば、エンロンの問題でアンダーセンが事実上倒産するように、検査会社が厳しい責任を追及されることで、本気で検査することが大事である。自己認証をもっと重視する流れもある。

○ 資格制度の問題は、平成11年、12年に独占資格や必置資格について膨大な洗い出しを行ったが、その後の取組みがなされていないことが気になる。


規制改革特区WGの検討課題についてWG主査から説明があった。

○ 外部の期待は大きく、経済財政諮問会議等との連携を考えると、具体的で、かつ、期日に遅れない形でまとめることが重要である。


(2)その他

事務局から、資料3についての説明及び次回会議は6月上旬で追って調整する旨、連絡があった。

以上

(文責 総合規制改革会議事務室


内閣府 総合規制改革会議