平成15年5月
内閣府
この資料は、規制改革推進3か年計画(改定)(平成14年3月29日閣議決定、以下「計画」という。)共通的事項4(3)において「内閣府は、本計画に定められた措置を積極的に推進するとともに、その実施状況に関するフォローアップを行うこととし、その結果は、総合規制改革会議に報告するとともに、公表する。」とされたことに基づき、フォローアップを行い、計画に掲載された事項のうち、平成14年度末までに講じられた措置状況を把握し、整理したものである。
平成14年度に改善措置を講ずることとされた個別事項(429事項)のうち、平成15年3月31日現在で措置が済んでいるものは208事項(48.5パーセント)となっている。一部措置している217事項を含めると425事項(99.1パーセント)となっている。
分野別の措置状況は、別紙のとおり。>> 規制改革推進3か年計画(改定)のフォローアップ調査結果整理表 [PDF形式]
「講ぜられた措置の概要等」欄に付した記号の意味は以下のとおりである。
「措置済」とし、計画上講ずることとされた措置を既に完了しているもの
(1)具体的な行為(関係団体への要請、指針等の策定等)を措置内容としているものでその行為が完了しているもの、(2)「周知を図る」、「利用の推進を図る」を内容とするものについては、「通知を発出した。」「会議を開催し周知を行った。」、「説明会の開催、パンフレットの作成・配付により周知を図った。」など、具体的な方法により措置しているもの、(3)法令の改正等を措置内容とするものにあっては、当該年度内にその施行期日が確定しているもの 等
「一部措置済」とし、(1)計画上講ずべき措置の途上にあるもの、(2)計画上当該年度においていくつかの措置を講じることとされている事項で、そのうちの一部の措置しか講じていないもの、(3)複数年にまたがって措置することとされている事項で、初年度に当該「措置内容」の一部が実施されているもの、(4)「検討」とされている事項で検討を終え、結論を得たものであっても、当該結論に基づく何らかの措置が講じられていないもの 等
「未措置」とし、(1)計画上講ずべき措置として「措置内容」欄に記載されている措置を講じていないもの。(2)「今後、○○審議会において検討する予定」など、一般的な予定に止まり当該年度に具体的な検討が予定されていないもの 等
「一部措置済」、「未措置」等の評価ができないものとし、計画上、措置の実施予定時期が具体的に記載されていないもので、(1)「必要に応じて検討・実施」、「意見・要望があれば検討」等一定の前提条件が生じた場合に「措置内容」欄の措置を講じることとしているもので、当該条件が生じなかったために措置を講じていないもの、(2)「逐次実施」とされている事項で、措置の必要性自体が確認できないもの 等
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横断的措置事項
分野別措置事項
ア 国民が利用しやすい司法制度の実現
イ 商法・民法の見直し
ウ その他
ア 銀行
イ 協同組織金融機関
ウ 証券
エ 保険
オ その他
ア 初等・中等教育
イ 高等教育
ウ 研究開発等
ア 医療システム
イ 医療サービス
ウ 医療機関
ア 介護
イ 保育
ウ 障害者施策
エ 社会福祉法人
オ 年金
ア 円滑な労働移動を可能とする規制改革
イ 就労形態の多様化を可能とする規制改革
ウ 新しい労働者像に応じた制度改革
エ その他
ア 農業・農産物等
イ 林業
ウ 水産業
エ その他
ア 大規模小売店舗
イ フランチャイズ・システム
ウ 医薬品等
エ その他
ア 石油
イ 電気事業
ウ ガス事業
ア 住宅・土地
イ 公共工事
ウ その他
ア トラック事業等
イ タクシー事業
ウ 自動車の検査
エ 船舶航行
オ その他
ア 共通事項関係
イ 高圧ガス保安法関係
ウ 液化石油ガス保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係
エ 労働安全衛生法関係
オ 消防法関係
カ その他
この資料は、規制改革推進3か年計画(改定)(平成14年3月29日閣議決定、以下「計画」という。)共通的事項4(3)において「内閣府は、規制緩和推進3か年計画(再改定)の別紙4に掲げられている分野別措置事項のうち、本計画の個別措置事項として掲げられていないものであって、平成13年度内に措置が完了していない事項(措置内容が検討にとどまっている事項を含む。)についても、その後の実施状況のフォローアップを行う。」とされていることに基づき、フォローアップを行い、規制緩和推進3か年計画(再改定)(平成12年3月31日閣議決定)に掲載された事項のうち、該当する事項について平成14年度末までに講じられた措置状況を把握し、整理したものである。
計画最終年度の平成12年度までに改善措置が完了していない事項の13年度及び14年度において措置を講ずる必要がある個別事項(141事項)のうち、平成15年3月31日現在で措置が済んでいるものは59事項(41.8パーセント)となっている。一部措置済の68事項を含めると127事項(90.0パーセント)となっている。
分野別の措置状況は、別紙のとおり。>> 規制緩和推進3か年計画(再改定)のフォローアップ調査結果整理表 [PDF形式]
「講ぜられた措置の概要等」欄に付した記号の意味は以下のとおりである。
「措置済」とし、計画上講ずることとされた措置を既に完了しているもの
(1)具体的な行為(関係団体への要請、指針等の策定等)を措置内容としているものでその行為が完了しているもの、(2)「周知を図る」、「利用の推進を図る」を内容とするものについては、「通知を発出した。」「会議を開催し周知を行った。」、「説明会の開催、パンフレットの作成・配付により周知を図った。」など、具体的な方法により措置しているもの、(3)法令の改正等を措置内容とするものにあっては、当該年度内にその施行期日が確定しているもの 等
「一部措置済」とし、(1)計画上講ずべき措置の途上にあるもの、(2)計画上当該年度においていくつかの措置を講じることとされている事項で、そのうちの一部の措置しか講じていないもの、(3)複数年にまたがって措置することとされている事項で、初年度に当該「措置内容」の一部が実施されているもの、(4)「検討」とされている事項で検討を終え、結論を得たものであっても、当該結論に基づく何らかの措置が講じられていないもの 等
「一部措置済」、「未措置」等の評価ができないものとし、計画上、措置の実施予定時期が具体的に記載されていないもので、(1)「必要に応じて検討・実施」、「意見・要望があれば検討」等一定の前提条件が生じた場合に「措置内容」欄の措置を講じることとしているもので、当該条件が生じなかったために措置を講じていないもの、(2)「逐次実施」とされている事項で、措置の必要性自体が確認できないもの 等
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本資料は、「規制改革推進3か年計画(再改定)」(平成15年3月28日閣議決定)における「14年度重点計画事項」のうち、14年度中に何らかの措置を講ずることとされている事項(逐次実施等も含む)についてのフォローアップ結果を取りまとめたものである。
「講ぜられた措置の概要等」欄に付した記号の意味は以下のとおりである。
「措置済」とし、計画上講ずることとされた措置を既に完了しているもの
(1)具体的な行為(関係団体への要請、指針等の策定等)を措置内容としているものでその行為が完了しているもの、(2)「周知を図る」、「利用の推進を図る」を内容とするものについては、「通知を発出した。」「会議を開催し周知を行った。」、「説明会の開催、パンフレットの作成・配付により周知を図った。」など、具体的な方法により措置しているもの、(3)法令の改正等を措置内容とするものにあっては、当該年度内にその施行期日が確定しているもの 等
「一部措置済」とし、(1)計画上講ずべき措置の途上にあるもの、(2)計画上当該年度においていくつかの措置を講じることとされている事項で、そのうちの一部の措置しか講じていないもの、(3)複数年にまたがって措置することとされている事項で、初年度に当該「措置内容」の一部が実施されているもの、(4)「検討」とされている事項で検討を終え、結論を得たものであっても、当該結論に基づく何らかの措置が講じられていないもの 等
「一部措置済」、「未措置」等の評価ができないものとし、計画上、措置の実施予定時期が具体的に記載されていないもので、(1)「必要に応じて検討・実施」、「意見・要望があれば検討」等一定の前提条件が生じた場合に「措置内容」欄の措置を講じることとしているもので、当該条件が生じなかったために措置を講じていないもの、(2)「逐次実施」とされている事項で、措置の必要性自体が確認できないもの 等
※ 「備考」覧には、規制改革推進3か年計画(再改定)の「横断的措置事項」ないし「分野別措置事項」における記載箇所を記入している。
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(横断的分野)
(個別分野)