第3章 高齢社会対策の実施の状況

(4)自助努力による高齢期の所得確保への支援

ア 企業年金制度等の整備
 我が国の公的年金の上乗せの企業年金制度には、確定給付型の企業年金として、厚生年金の一部を国に代わって支給するとともに、独自の年金を上乗せする「厚生年金基金」、社外に資産を積み立てる等の要件を備えたものに税制上の特例を認めた「適格退職年金」等がある(表3−1−12)。

表3−1−12 企業年金の適用状況の推移  <CSVデータ>

(年度末現在)
年度 厚生年金基金 適格退職年金
基金数 加入員数(千人) 契約件数 加入員数(千人)
昭和60年 1,091 7,058 68,268 7,557
平成2 1,474 9,845 86,648 9,374
3 1,593 10,678 90,434 9,769
4 1,735 11,571 92,082 10,402
5 1,804 11,919 92,467 10,594
6 1,842 12,051 92,355 10,751
7 1,878 12,130 91,465 10,776
8 1,883 12,096 90,239 10,626
9 1,874 12,254 88,312 10,432
10 1,858 12,002 85,047 10,297
11 1,835 11,692 81,605 10,011
12 1,801 11,396 77,555 9,656
資料:厚生年金基金連合会「厚生年金基金事業年報」、生命保険協会・信託協会・全国共済農業協同組合連合会「適格退職年金の契約状況調べ」

 こうした確定給付型の企業年金等に加え、国民の自助努力を支援するための新たな選択肢として、拠出した掛金額とその運用収益との合計額を基に給付額が決定されるr確定拠出年金」を導入する確定拠出年金法(平成13年法律第88号)が平成13年6月に成立した(同年10月施行)。
 また、平成13年6月に、確定給付型の企業年金について、その受給権保護等を図る観点から、労使の自主性を尊重しつつ、その統一的な枠組みを定めた確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)が成立した(14年4月施行)。同法により、一定期間経過後に適格退職年金が廃止され、確定給付企業年金等に移行するとともに、厚生年金基金の代行返上も可能となる。
 さらに、厚生年金基金制度については、最近の厳しい経済・金融環境の下で、中長期的な観点から弾力的な財政運営等が図られるよう、財政運営基準の見直しを行うなどの規制緩和等が行われた。

 

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