第3章 高齢社会対策の実施の状況 |
(1)被保険者の取扱い
農林漁業団体職員共済組合法を廃止する。1日農林共済組合の組合員は、統合後、厚生年金の被保険者とする。 (2)給付 統合後は、職域年金(旧農林共済組合員期間分)は、経過的に存続する農林共済組合から支給し、厚生年金相当部分は社会保険庁から支給する。 (3)保険料率 1)平成14年4月〜16年9月 厚生年金の保険料率(現在17.35%)に2.14%上乗せ ※現行の農林共済の保険料率(19.49%)と同じ 2)平成16年10月〜20年9月 厚生年金の保険料率に1%上乗せ (4)統合後の農林共済組合の取扱い 農林共済組合は統合後も、旧農林共済組合員期間に基づく職域年金等の給付の業務等を行うため経過的に存続する。 |
○国民年金制度
(平成13年3月末現在)
(注)上記のほか、老齢福祉年金受給者数は、14万人である。
○被用者年金制度
(平成13年3月末現在)
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