第3章 高齢社会対策の実施の状況 |
○制度の趣旨
高齢社会への対応及び福祉の充実等の観点から、自己決定の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーション等の新しい理念と従来の本人の保護の理念との調和による柔軟かつ弾力的な利用しやすい制度への社会的要請にこたえる。 ○概要 従来の禁治産・準禁治産制度を、各人の多様な判断能力及び保護の必要性の程度に応じた制度とするため、補助・保佐・後見の三類型の制度とする。また、自己決定の尊重及び本人保護に配慮した制度とする。 (1)禁治産・準禁治産制度の改正(民法の改正)
(2)成年後見体制の充実(民法の改正)―後見・保佐制度の改正 社会福祉協議会等の法人や複数の者が成年後見人となることや、後見人の職権乱用を防止するために監督体制の充実を図るなど、社会的要請にこたえた制度とした。 (3)任意後見制度の創設(任意後見契約に関する法律) 自分の判断能力が低下する前に、本人が選ぶ後見人(任意後見人)に依頼し、将来の財産管理等について公正証書で委任契約をすることができることとした。 (4)戸籍記載に代わる成年後見登記制度の創設(後見登記等に関する法律) プライバシー保護の観点から、これまで行ってきた後見などの官報公告と戸籍への記載を改め、新たな登録制度を行うこととした。 |
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