エ 勤労者の学習活動の支援
生涯学習社会を形成するためには、時間的余裕に乏しく、学習歴や学習目的も多様な勤労者が、学習活動に参加しやすい条件を整備することが必要である。
このため、労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために事業主が講ずる措置に関する指針を定め、有給教育訓練休暇制度等の普及促進などを図っている。また、教育訓練給付金制度については、平成13年1月より支給上限額を30万円に引き上げたほか、大学等の講座を指定の対象に加える等の制度拡充を行い、これらの活用により、勤労者の自発的な能力開発を支援している。