平成14年度において講じようとする高齢社会対策
エ 職業生活と家庭生活との両立支援対策の推進
(ア)職業生活と家庭生活との両立のための制度の一層の定着促進
改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に基づき、引き続き労働者の仕事と育児・介護との両立を支援する施策を推進する。
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