イ 犯罪、人権侵害、悪質商法等からの保護
高齢者を犯罪や事故から保護するため、交番、駐在所の警察官を中心に、巡回連絡等を通じて高齢者宅を訪問し、困りごとや要望、意見等を把握するとともに、必要に応じて関係機関や親族への連絡を行うほか、痴呆症等によってはいかいする高齢者を発見、保護する体制づくりを地方公共団体等と協力して推進する。
また、高齢者を対象とする悪質商法等の取締りを推進するとともに、悪質商法等からの被害防止に関する啓発・広報、防犯教室の開催及び悪質商法等に関する相談を行う。
そのほか、全国で高齢化が進んでいる90地区を「平成14年度長寿社会対策パイロット地区」に指定し、これらの活動を強化する。
さらに、高齢者に対する虐待等の人権侵犯事件の発生を防止するための人権思想の普及・啓発及び人権相談体制の充実に努めるほか、人権侵犯事件の調査・処理を通じ、その予防及び被害の救済に努める。