(4)自助努力による高齢期の所得確保への支援
ア 企業年金制度等の整備
我が国の公的年金の上乗せの企業年金制度には、確定給付型の企業年金として、厚生年金の一部を国に代わって支給すると共に、独自の年金を上乗せする「厚生年金基金」、社外に資産を積み立てる等の要件を備えたものに税制上の特例を認めた「適格退職年金」等がある。また、こうした確定給付型の企業年金等に加え、国民の自助努力を支援するための新たな選択肢として、拠出した掛金額とその運用収益との合計額を基に給付額が決定される「確定拠出年金」がある。
平成14年4月には、確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)が施行され、厚生年金給付を代行しない企業独自の年金のみの「確定給付企業年金」が新たな選択肢として加わった。なお、同法により、一定期間経過後に適格退職年金が廃止され、確定給付企業年金等に移行すると共に、厚生年金基金の代行返上も可能となることとなった(前掲
図2−3−8、
表2−3−12)。