(1)安定したゆとりある住生活の確保
ア 良質な住宅の供給促進
(ア)居住水準の向上
国民が生涯を通じて快適で充実した住生活を営めるよう、その基盤となる住宅の質的向上が求められている。また、個人のライフスタイルの変化に対応した住み替えを可能とするため、良質で豊富な住宅ストックの形成が重要となっている。
こうした考えの下、「第八期住宅建設五箇年計画」(平成13年3月閣議決定、計画期間:13〜17年度)においては、基本課題の一つとして、「いきいきとした少子・高齢社会を支える居住環境の整備」を掲げている。これに基づき、高齢者等のニーズの多様性等に的確に対応し、加齢等による身体機能の低下や障害が生じた場合にも基本的にそのまま住み続けることができる住宅の供給及び普及、社会福祉施設との併設の推進等の医療・保健・福祉施策との連携の強化並びに住環境の整備により、安定的で質の高い居住の確保を図っている。また、民間活力を活用し、高齢者が安心して居住できる住宅市場の環境整備を推進すると共に、既存の住宅ストックの活用を図りつつ、高齢者が居住しやすい住宅の効率的な供給を促進している。さらに、住宅性能水準を設け、特に高齢者等への配慮として、住宅のバリアフリー化の目標を設定している(表2−3−43)。
表2−3−43 第八期住宅建設五箇年計画の目標
また、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「高齢者居住法」という。)に基づき、高齢者の入居を拒まない賃貸住宅の登録・閲覧制度、高齢者向けのバリアフリー化された優良な賃貸住宅の供給の促進、終身建物賃貸借制度や持家のバリアフリー化を支援する特別な融資制度等により、高齢者の居住の安定確保を図っている。