第2章 高齢社会対策の実施の状況 

4 生活環境

○ 平成15年度には、高齢者等の住宅資産を賃貸住宅として活用・支援するための預かり家賃の保証制度を創設した。
○ 標準仕様ノンステップバスの認定制度を平成16年1月に創設した。
○ 歩行空間について、交通バリアフリー法に基づく道路の移動円滑化基準の具体的な考え方等を解説した「道路の移動円滑化整備ガイドライン(平成14年12月策定)」を踏まえ、バリアフリー化を推進している。
○ 高齢者の移動の円滑化を図るため、駅・空港等の公共交通ターミナルのエレベーター・エスカレーターの設置等の高齢者の利用に配慮した施設の整備、ノンステップバス等の車両の導入などを推進している(表2−3−46)。

表2−3−46 高齢者等のための公共交通機関施設整備等の状況

表2−3−46 高齢者等のための公共交通機関施設整備等の状況

○ 高齢者等が円滑に利用できる建築物の建築を促進するため、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号)について、平成14年度に、一定の用途及び規模の特定建築物についてバリアフリー対応の義務付けの創設及び努力義務の対象の拡大、容積率特例制度を始めとする認定建築物に対する支援措置の拡大等を内容とする改正を行った。これに基づき、建築物のバリアフリー化を推進している。
○ 「防災基本計画」(平成16年3月中央防災会議決定)においては高齢者等の災害時要援護者に配慮した防災対策を実施することとされており、病院、老人ホーム等の施設を守る土砂災害対策等を重点的に実施している。また、高齢化率の特に高い地域等が激甚な水害、土砂災害を受けた場合の再度災害防止等を図っている。
○ 「住宅防火基本方針」(平成13年4月消防庁策定)に基づき、高齢者等を中心とした住宅火災による死者の低減を目標とした広報・普及啓発活動等の住宅防火対策を推進している。さらに、平成15年には消防審議会等において新たな住宅防火対策について審議され、住宅用火災警報器等の設置の法制度化等を内容とする答申等が取りまとめられた。
○ 農村高齢者の農業関係活動や地域活動への取組を推進するため、都市の高齢者と農村高齢者が共に行う地域づくり活動及び都市部の住民が行う園芸活動への指導等、高齢者の自立的活動を促進している。また、高齢者の持つ経験や能力をいかし、森林の利用に関する社会参画を促進するため、森林環境教育活動の企画運営者研修や指導者情報の提供などを行っている。

 

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