第2章 高齢社会対策の実施の状況 

(1)高齢者の雇用・就業の機会の確保

ア 知識、経験を活用した65歳までの雇用の確保

 少なくとも65歳までの雇用の場を確保する企業の割合は、平成15年1月現在で71.8%と高い割合を示しているが、希望者全員を対象として65歳までの雇用を確保する企業の割合は28.8%にとどまっている(図2−3−1)。

図2−3−1 65歳までの雇用を確保する企業割合

図2−3−1 65歳までの雇用を確保する企業割合

 このような状況を踏まえ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づき、希望者全員の65歳までの雇用の確保を推進するため、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の促進を図っている。
 第159回国会には、少子高齢化の急速な進展等を踏まえ、少なくとも65歳までは働き続けることができるようにするため、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による65歳までの雇用の確保、中高年齢者の再就職の促進等を内容とする高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案を提出した。
 公共職業安定所においては、事業主に対して、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の指導を行い、その際は、都道府県高年齢者雇用開発協会の高年齢者雇用アドバイザーが同行又はフォローアップ相談を行うなど、各都道府県労働局と同協会とが密接な連携を図り、効果的かつ効率的な指導・援助等を実施している。
 また、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等を行った事業主に対しては、継続雇用定着促進助成金の支給を行っている(表2−3−2)。

表2−3−2 高齢者雇用関係助成金制度の概要

表2−3−2 高齢者雇用関係助成金制度の概要

 さらに、平成15年度からは、行政・経済団体・労働団体など関係機関の連携の下、各都道府県下の主要な事業主団体の傘下企業を対象として集団指導・助言を行う「65歳継続雇用達成事業」を実施している。
 なお、(財)高年齢者雇用開発協会の事務・事業のうち、高年齢者の雇用促進に向けた事業主に対する相談・援助業務及び助成金支給業務等については、平成15年10月1日から独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に移管した。
 公務部門においては、国家公務員及び地方公務員の定年退職者等を対象として、フルタイム又は短時間の勤務形態による65歳までの在職(上限年齢については、満額年金の支給開始年齢に合わせて3年に1歳ずつ引上げ)を可能とする再任用制度の活用を基本としながら、高齢者雇用を推進している。

 

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