第2章 高齢社会対策の実施の状況 

ウ 自立や介護に配慮した住宅の整備

(ア)高齢者の自立や介護に配慮した住宅の建設及び改造の促進

 加齢等による身体機能の低下や障害が生じた場合にも、高齢者が安心して住み続けることができるよう、「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」(平成13年国土交通省告示第1301号)の普及など住宅のバリアフリー化の施策を積極的に展開している(表2−3−42)。

表2−3−42 高齢者が居住する住宅の設計に係る指針の概要

表2−3−42 高齢者が居住する住宅の設計に係る指針の概要

 高齢者居住法に基づき、民間土地所有者によるバリアフリー化された高齢者向けの賃貸住宅の供給促進を図る高齢者向け優良賃貸住宅制度や、加齢対応構造等を有する住宅への改良に対して住宅金融公庫等の金融機関が行う融資について、元金の返済は死亡時に一括償還とすることができる高齢者向け返済特例制度を設けている。
 住宅金融公庫においては、高齢者に対応した構造・仕様等をあらかじめ備えた住宅に対して割増貸付けを行うとともに、バリアフリー化工事等を施した長寿社会対応住宅の建設・購入及びバリアフリー化工事等を行う住宅改良に対して貸付条件の優遇を行っている。

 

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