イ 健康づくり施設の整備等
老人保健や母子保健など住民に身近で利用頻度の高いサービスは市町村保健センター等を拠点として市町村が一元的に提供し、専門的・技術的サービスは保健所で提供する。
また、健康を増進するための民間サービスの振興については、引き続き一定の要件を満たした運動施設及び温泉施設を「運動型健康増進施設」、「温泉利用型健康増進施設」及び「温泉利用プログラム型健康増進施設」として認定する。
さらに、健康づくりを総合的に推進するため、海岸浴のための施設や健康増進施設等と連携した利用しやすい海岸づくりを行うほか、散歩や散策によって健康づくりができるよう歩行者専用道等の整備を図る。
また、自然との触れ合いの中で健康づくりができるよう、そのための機能を備えた水辺空間の整備など、必要な施設等の整備等を推進する。
そのほか、高齢者の健康づくりの場としての森林の利用を推進するため、森林と人との共生林を中心に、健康づくりに資する森林の整備を推進するとともに、里山林等を活用した健康づくりを行う「健康と癒しの森」推進モデル事業を実施する。