2 健康・福祉
○ 平成22(2010)年度を目途とした目標等を提示する「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)」を推進し、国民の主体的な健康づくりを支援する環境の整備を図っている。
○ 予防重視型システムへの転換、施設入所者の居住費・食費の見直し、新たなサービス体系の確立、サービスの質の向上等を内容とする「介護保険法等の一部を改正する法律案」を、平成17年2月に第162回国会へ提出した(図2−3−16)。
図2−3−16 介護保険法等の一部を改正する法律案(概要)
○ 福祉用具の選択・活用に関する情報を広く提供するため、福祉用具・住宅改修の利用事例、車いすや特殊寝台の選び方、介護保険給付対象福祉用具の寸法や機能等を示した商品情報をデータベース化し、これらの情報を利用者や介護支援専門員等がインターネットで検索できるシステムを、平成16年4月から運用している。
○ 介護保険制度の運営の要である介護支援専門員(ケアマネジャー)の資質の向上を図るため、実務研修及び現任研修を着実に実施するとともに、地域のケアマネジメント機能の向上を図るため、介護支援専門員に対する指導助言や関係機関との連絡調整等を行うケアマネジメントリーダーの養成及び相談窓口体制の整備などを進め、介護支援専門員の支援体制の強化を図った。
○ 専門家を集めた検討会を設置して検討を行い、一般的な用語や行政用語として「痴呆」を「認知症」に改めた。
○ 認知症高齢者グループホームのサービス評価について平成17年度以降のすべての自治体での実施に向けてグループホーム外部評価機関立ち上げ支援事業を実施したほか、より一層のサービスの質の向上に向けて、開設予定者等の研修事業を実施している。
○ 少子高齢化がピークを迎える将来においても医療保険制度の安定的な運営を図るため、「健康保険法等の一部を改正する法律」(平成14年法律第102号)の附則に基づき、保険者の統合及び再編を含む医療保険制度の在り方、新しい高齢者医療制度の創設、診療報酬体系の見直しに関し、平成15年3月に基本方針を閣議決定した。基本方針においては、年金制度の支給開始年齢や介護保険制度の対象年齢との整合性、また、65歳以上の者は一人当たり医療費が高く、国民健康保険・被用者保険の制度間で偏在が大きいことを考慮して、65歳以上の者を対象に、75歳以上の後期高齢者と65歳以上75歳未満の前期高齢者のそれぞれの特性に応じた新たな高齢者医療制度を設けることを基本的な方向とした。
この基本方針を踏まえ、新たな高齢者医療制度の創設等について、社会保障審議会医療保険部会において検討を進めている。
○ 次世代育成支援対策を総合的に推進するため、1)児童手当の支給対象年齢を義務教育就学前から小学校第3学年修了までに引き上げる「児童手当法の一部を改正する法律」(平成16年法律第108号)、2)児童相談に関する体制の充実や司法関与の見直しなど児童虐待防止対策の充実・強化などを図る「児童福祉法の一部を改正する法律」(平成16年法律第153号)、3)育児休業等の対象労働者の拡大や育児休業期間の延長など育児休業制度等をより利用しやすい仕組みとするための「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第160号)が成立した。
○ 平成16年6月に、国の基本施策として、「少子化社会対策大綱」が閣議決定され、我が国の人口が減少に転じていくこれからの5年程度をとらえ、政府を挙げて少子化の流れを変えるための各般にわたる施策を強力に推進していくこととし、この大綱に盛り込まれた重点施策の具体的実施計画として、16年12月末に「少子化社会対策大綱に基づく重点施策の具体的実施計画について(子ども・子育て応援プラン)」が少子化社会対策会議で決定された。