第2章 高齢社会対策の実施の状況 

(1)健康づくりの総合的推進
ア 生涯にわたる健康づくりの推進
 生涯にわたる健康づくりを行うには、栄養・食生活、身体活動・運動、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣の若年期からの見直しを行うことにより、健康を増進し、疾病を予防する「一次予防」を推進することが重要である。
 このため、平成22(2010)年度を目途とした目標等を提示する「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)」を推進し、国民の主体的な健康づくりを支援する環境の整備を図っている(図2−3−12)。

図2−3−12 健康日本21の推進方策

図2−3−12 健康日本21の推進方策

 また、健康づくりや疾病予防を国民的な合意の下、国全体として積極的に推進するための法的基盤として、1)健康づくりを総合的に推進するため、国が全国的な目標や基本的な方向を提示すること、2)地域の実情に応じた健康づくりを進めるため、地方公共団体において、健康増進計画を策定すること、3)職域、地域、学校などの健康診査について、生涯を通じた自らの健康づくりに一層活用できるものとするため、共通の指針を定めることなどを内容とする「健康増進法」(平成14年法律第103号)が平成15年5月1日に施行されている(図2−3−13)。

図2−3−13 健康増進法の骨格

図2−3−13 健康増進法の骨格

 このような健康づくり対策を推進していくため、普及啓発や調査研究の推進を図るとともに、健康づくりに関連する関係機関、民間団体等が連携して協力する体制を整備し、地方自治体における健康づくりに関する具体的な計画が策定されるよう支援している。また、地域及び職域における保健サービスにおいて、相互の連携を円滑に進めるための共通の基盤づくりに資する事業を進めている。
 「食育」推進の一環として健康づくりに資する食生活の実現を図るため、「食生活指針の推進について」(平成12年3月閣議決定)等に基づき、食生活指針の普及・定着に向けた取組を実施するとともに、適正な食事の摂取量を分かりやすく示したフードガイド(仮称)を策定している。
 また、健康な高齢期を送るためには、壮年期からの総合的な健康づくりが重要であることから、市町村が実施主体となり、40歳以上の者を対象に、「老人保健法」(昭和57年法律第80号)に基づく健康教育、健康診査、機能訓練、訪問指導等の保健事業を総合的かつ着実に推進している(表2−3−14)。

表2−3−14 保健事業の一覧

表2−3−14 保健事業の一覧

 

テキスト形式のファイルはこちら

目次 前の項目に戻る     次の項目に進む