イ 健康づくり施設の整備等
老人保健や母子保健など住民に身近で利用頻度の高いサービスは、市町村が市町村保健センター(平成16年3月末現在2,543か所)等を拠点として一元的に提供し、専門的・技術的サービスは、保健所(平成16年4月1日現在571か所)が提供している。
都道府県レベルで地域における健康づくりを推進するための技術的中核施設である健康科学センターの整備支援を実施するとともに、一定の要件を満たした運動施設及び温泉施設を健康増進施設として認定している(平成16年12月1日現在、運動型健康増進施設を327件、温泉利用型健康増進施設を29件認定)。また、平成15年7月に健康増進施設認定規程(昭和63年厚生省告示第273号)を改正し、温泉利用施設の新たな普及版(「温泉利用プログラム型健康増進施設」)の認定を行うこととした。また、医師、保健師等の地域保健関係職員に対する研修事業などを行い、健康づくりの支援の役割を担う人材確保や育成を進めている。
さらに、健康づくりを総合的に推進するため、海岸浴のための施設と連携した海岸づくりを行うほか、散歩や散策によって健康づくりができるよう歩行者専用道等の整備を図っている。
また、自然との触れ合いの中で健康づくりができるよう、そのための機能を備えた水辺空間の整備など、必要な施設等の整備等を推進している。
そのほか、高齢者の健康づくりの場としての森林の利用を推進するため、健康づくりに資する森林の整備を推進するとともに、里山林等を活用した健康づくりを行う「健康と癒しの森」づくりのための体制整備等を実施した。