第2章 高齢社会対策の実施の状況 

ウ 認知症高齢者支援対策の推進
 「痴呆」という用語は、侮蔑的な表現である上に、「痴呆」の実態を正確に表しておらず、早期発見・早期診断等の取組の支障となっていることから、専門家を集めた検討会を設置して検討を行い、一般的な用語や行政用語として「痴呆」を「認知症」に改めるとともに、法令上の用語についても改めるための介護保険法改正法案を平成17年2月に第162回国会へ提出した(図2−3−16)。
 認知症介護の質の向上を目指し、全国3か所の「認知症介護研究・研修センター」において、質の高い介護技術の理論化に向けた学際的な共同研究、都道府県等で認知症介護に関し指導的な立場にある者等に対する研修を実施し、認知症介護の専門職員等の育成、資質の向上に努めている。
 また、認知症高齢者グループホームのサービス評価について平成17年度以降のすべての自治体での実施に向けてグループホーム外部評価機関立ち上げ支援事業を実施したほか、より一層のサービスの質の向上に向けて、開設予定者等の研修事業を実施している。
 さらに、平成17年2月に、認知症の高齢者等を身近な地域で支えるため、都道府県知事が事業者の指定等を行うこれまでのサービスに加え、市町村長が事業者の指定等を行う「地域密着型サービス」を創設し、「小規模多機能型居宅介護」や「認知症対応型通所介護」等のサービスを位置付ける等を内容とする介護保険法改正法案を第162回国会へ提出した(図2−3−16)。

 

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