民間公益活動促進のための休眠預金等活用
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休眠預金等とは、10年以上、入出金等の取引がない預金等のことを言います。
行政では対応することが難しい社会課題を解決するために、民間の団体が行う3分野の活動に、休眠預金等を活用しています。
1.子どもや若者への支援
2.生活を営む上で困難を有する者への支援
3.地域活性化への支援
令和5年に休眠預金等活用法が改正されたことにより、これまでの助成事業に加えて、新しい支援制度(人材・情報面などの非資金的支援に特化した支援、スタートアップ等への出資による支援)が始まりました。
休眠預金等活用制度の詳細は、リンク先の説明ページをご覧ください。
新着情報
- 2024年7月19日
- 活動支援団体が初めて選定されました。
- 2024年7月1日
- 2024年7月1日付で休眠預金等活用審議会の委員1名が交代しました。
- 2024年5月13日
- 第43回休眠預金等活用審議会の議事録を掲載しました。
- 2024年5月13日
- 第23回休眠預金等活用審議会ワーキンググループの議事録を掲載しました。
- 2024年4月15日
- 内閣府New Waveに「休眠預金等活用制度の新たな支援手法について」を掲載しました。