民間公益活動促進のための休眠預金等活用


  休眠預金等とは、10年以上、入出金等の取引がない預金等のことを言います。

  行政では対応することが難しい社会課題を解決するために、民間の団体が行う3分野の活動に、休眠預金等を活用しています。


1.子どもや若者への支援

2.生活を営む上で困難を有する者への支援

3.地域活性化への支援


  令和5年に休眠預金等活用法が改正されたことにより、これまでの助成事業に加えて、新しい支援制度(人材・情報面などの非資金的支援に特化した支援、スタートアップ等への出資による支援)が始まりました。


  休眠預金等活用制度の詳細は、リンク先の説明ページをご覧ください。


新着情報

2024年11月7日
出資事業を行う資金分配団体が初めて選定されました。
2024年11月5日
日本民間公益活動連携機構「2024年度事業計画・収支予算(2024年10月22日変更)」を掲載しました。
2024年11月1日
第44回休眠預金等活用審議会の議事録を掲載しました。
2024年10月22日
第24回休眠預金等活用審議会ワーキンググループの議事録を掲載しました。
2024年10月16日
第44回休眠預金等活用審議会の会議資料を掲載しました。

休眠預金等活用制度について

指定活用団体

休眠預金等活用審議会

各種資料等

リンク等

<問合せ先>

■休眠預金等の民間公益活動への活用等について
  内閣府休眠預金等活用担当室
電話番号 03-5253-2111(大代表)
※民間公益活動を行う団体については、指定活用団体が公募により選定しています。
※休眠預金等の預金者への払い戻し・預金保険機構への移管等については、金融庁別ウィンドウで開きますの担当になります。

休眠預金等活用法広報ポスターの画像