民間公益活動促進のための休眠預金等活用
- 日本語
- 英語(English)
休眠預金等とは、10年以上、入出金等の取引がない預金等のことを言います。
行政では対応することが難しい社会課題を解決するために、民間の団体が行う3分野の活動に、休眠預金等を活用しています。
- 子どもや若者への支援
- 生活を営む上で困難を有する者への支援
- 地域活性化への支援
令和5年に休眠預金等活用法が改正されたことにより、これまでの助成事業に加えて、新しい支援制度(人材・情報面などの非資金的支援に特化した支援、スタートアップ等への出資による支援)が始まりました。
休眠預金等活用制度の詳細は、リンク先の説明ページをご覧ください。
新着情報
- 2026年4月22日
- 第46回休眠預金等活用審議会の議事録を掲載しました。
- 2026年4月15日
- 第26回休眠預金等活用審議会ワーキンググループの議事録を掲載しました。
- 2026年4月1日
- 日本民間公益活動連携機構「2026年度事業計画・収支予算(2026年3月30日内閣総理大臣認可)」を掲載しました。
- 2026年4月1日
- 2026年度休眠預金等交付金活用推進基本計画を掲載しました。
- 2026年3月27日
- 第46回休眠預金等活用審議会の会議資料を掲載しました。
休眠預金等活用制度について
指定活用団体
休眠預金等活用審議会
各種資料等
リンク等
お問合せ先
■休眠預金等の民間公益活動への活用等について
内閣府休眠預金等活用担当室
電話番号 03-5253-2111(大代表)
※民間公益活動を行う団体については、指定活用団体が公募により選定しています。
※休眠預金等の預金者への払い戻し・預金保険機構への移管等については、金融庁の担当になります。
