関連規定

海洋基本法(平成20年7月施行)

第二十二条2項 海洋調査の推進
国は、地方公共団体の海洋に関する施策の策定及び実施並びに事業者その他の者の活動に資するため、 海洋調査により得られた情報の提供に努めるものとする。

海洋基本計画(平成20年3月閣議決定)

第2部6(3)海洋に関する情報の一元的管理・提供
各機関に分散している情報について、海洋産業の発展、科学的知見の充実等に資するよう、 民間企業、研究機関等に使いやすく提供し、同時に、各機関の海洋調査を効果的に実施するため、 情報を一元的に管理・提供する体制を整備する。その際、国際海洋データ・情報交換システム(IODE)に関する我が国の窓口となっている日本海洋データセンター(JODC)等による既存の 取組を最大限いかすとともに、大学、地方公共団体、民間企業等の協力も得つつ、 効果的・効率的なものとなるよう努める。