政策統括官(沖縄政策担当)の業務
(1) 行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること。(内閣府設置法4条1項)
[1] 沖縄に関する諸問題に対処するための基本的な政策に関する事項(22号)
[2] [1]に掲げるもののほか、沖縄の自立的な発展のための基盤の総合的な整備その他の沖縄に関する諸問題への対処に関する事項(23号)
(2) 沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画の作成に関すること。(4条3項18号)
[1] 沖縄に関する諸問題に対処するための基本的な政策に関する事項(22号)
[2] [1]に掲げるもののほか、沖縄の自立的な発展のための基盤の総合的な整備その他の沖縄に関する諸問題への対処に関する事項(23号)
(2) 沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画の作成に関すること。(4条3項18号)