沖縄における風景づくりの推進

 沖縄の魅力は多岐にわたりますが、その中心は、美しい自然を始めとする、風土に根ざした沖縄独特の風景です。
 1972年の本土復帰後、種々の沖縄振興策が積極的に進められた結果、社会資本や都市・地域の整備が進み、県民生活も飛躍的に向上しました。しかし、その一方で、市街地や幹線道路の沿道、あるいは農村においても「沖縄らしさ」の感じられない風景が多くなってしまったこともまた事実です。
 このような現状に対する危機感から「沖縄は沖縄らしくないといけないのではないか」「もっと沖縄の自然や伝統・文化を大切にした沖縄らしい風景づくりが必要なのではないか」という機運が盛り上がってきました。
 また、国においても、全国的な景観への関心の高まりや問題認識の進展を踏まえ、平成16年に「景観法」を制定し、法的な裏づけをもって、都市計画的な手法を中心に景観作りに取り組むことが可能になったところです。
 こうした動きを踏まえ、内閣府においても、沖縄らしい風景づくりを支援すべく、様々な施策を展開しています。

「“美ら島沖縄”風景づくりのためのガイドライン」の策定

 内閣府沖縄振興局及び沖縄総合事務局において、有識者の方々による検討会の成果やパブリックコメントを通じて寄せられたご意見を踏まえ、平成19年1月に「“美ら島沖縄”風景づくりのためのガイドライン」を策定しました。本ガイドラインは、沖縄の風景の特性を多数の写真を用いて整理し、留意点をとりまとめたもので、「沖縄らしい風景づくり」に向けた取り組みの一助となることが期待されています。
 なお、本ガイドラインについては、下記連絡先において希望者に配布しております。また、下記ホームページでも関連資料と併せて公表しています。
 ※沖縄総合事務局開発建設部のページ別ウィンドウで開きます

風景づくり推進事業(平成20年度新規)の実施

 「沖縄らしさ」を活かした県土づくりを進めるため、また「住んでよし、訪れてよし」の観点から、まちづくりと一体となった魅力的な観光地づくりを進めるため、県内各地域における沖縄らしい風景づくりを推進することを目的としています。

(1) 事業主体は、景観法に基づく景観行政団体である市町村(景観行政団体となることが見込まれる市町村を含む。)とし、補助率は8/10としています。(沖縄県を通じて補助)
(2) 各事業主体が作成する計画に位置づけられた「景観計画の策定」又は「景観地区の指定」に係る調査事業と、それに関連して行う必要のある事業を補助対象としています。
 ※「関連して行う必要のある事業」とは、以下のような事業などが考えられます。
  ・地域の景観の現状と問題点及び解決方策等に関する調査
  ・住民意見の聴取・合意形成・周知・啓発等の活動