沖縄政策協議会の設置について
平成 8年 9月17日 閣議決定
平成10年12月11日 一部改正
平成10年12月15日 一部改正
平成12年12月26日 一部改正
1.「沖縄問題についての内閣総理大臣談話」(平成8年9月10日 閣議決定)に基づき、米軍の施設・区域が沖縄県に集中し、住民の生活環境や地域振興に大きな影響を及ぼしている現状を踏まえ、地域経済としての自立、雇用の確保により、県民生活の向上に資するとともに、沖縄県が我が国経済社会の発展に寄与する地域として整備されるよう、沖縄に関連する基本施策に関し協議することを目的として、沖縄政策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2.協議会構成員は、次のとおりとする。ただし、必要に応じ構成員以外の者の出席を求めることができる。
沖縄及び北方対策担当大臣
内閣官房長官
特命担当大臣(沖縄及び北方対策担当大臣を除く。)
国家公安委員会委員長
防衛庁長官
総務大臣
法務大臣
外務大臣
財務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
国土交通大臣
環境大臣
沖縄県知事
3.協議会は、沖縄及び北方対策担当大臣が主宰する。
4.協議会には、部会を設けることができる。
5.協議会に幹事会を置く。幹事会の構成員は、協議会が定める。
6.協議会の庶務は、関係省庁及び沖縄県の協力を得て、内閣官房との連携の下に内閣府において処理する。
7.その他協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。