沖縄振興新法の検討の基本方向について

平成13年8月
内閣府

 沖縄振興新法については、沖縄県知事より提案のあった「新たな沖縄振興に向けた基本的な考え方」、沖縄振興開発審議会の意見具申等を踏まえ、県とも協議しつつ別紙のとおり今後の検討の基本方向を内閣府原案として取りまとめたところである。今後、この基本方向に極力沿って法制が実現できるよう、関係各方面と協議しつつ平成14年の通常国会への法案提出に向けて鋭意検討を進めてまいりたい。

(別紙)

沖縄振興特別措置法(仮称)の検討の基本方向(内閣府原案)

[1] 総則   


 目的、理念、定義等所要の規定を整備する。
 (注)目的においては、沖縄の特殊事情にかんがみ特別の措置を講ずることを定めるものとする。

[2] 沖縄振興計画(仮称)


 沖縄県知事が沖縄振興計画(仮称)の案を作成し、内閣総理大臣が同案に基づき計画を決定する。
 (注)沖縄振興計画においては、産業の振興、職業の安定、社会資本の整備、福祉の増進及び医療の確保、教育及び文化の振興、自然環境の保全等に関する事項のほか、圏域別の振興に関する事項を定める。

[3] 産業の振興のための特別措置

1 観光の振興
 (1) 観光振興のための計画   
  沖縄県知事が観光振興のための計画を策定することとし、同計画の実施のために必要な措置を講ずる。
 (2) 観光振興地域
  観光関連施設の整備の更なる促進を図るため、地域指定要件の緩和等観光振興地域制度を拡充する。
 (3) 航空機燃料税の軽減
  本土・沖縄本島路線に係る航空機燃料税の軽減措置を延長する。
 (4) 沖縄型特定免税店
  沖縄観光の魅力を更に増進するため、沖縄型特定免税店を空港外においても設置できるようにする等制度を拡充する。
 (5) その他の観光振興   
  上記のほか、エコツーリズムの推進その他の観光の振興のための措置を講ずる。
2 情報通信産業の振興
 (1) 情報通信産業振興のための計画   
  沖縄県知事が情報通信産業振興のための計画を策定することとし、同計画の実施のために必要な措置を講ずる。
 (2) 情報通信産業振興地域
  情報通信産業の更なる振興を図るため、情報通信産業に加え、関連する業務を対象に含める等情報通信産業振興地域制度を拡充する。
 (3) 特定情報中枢機能振興地区(仮称)    
  産業集積の牽引力となる情報中枢機能の集積を促進するため、特定情報中枢機能振興地区(仮称)の指定を行い、課税の特例等の措置を講ずる。
3 産業の総合的な振興
 (1) 産業の総合的な振興を図るため、産業総合振興地域(仮称)の指定を行い、課税の特例等の措置を講ずる。これに伴い、工業等開発地区制度を見直す。   
 (2) 自由貿易地域及び特別自由貿易地域制度を拡充する。
4 沖縄型重要産業分野の中小企業発展支援   
 沖縄の産業発展を図る上で特に重要な産業分野に属する中小企業が行う発展的事業活動を支援するため、課税の特例等の措置を講ずる。
5 金融業等の集積促進   
 金融業等の集積を促進するため、金融業等集積促進地区(仮称)の指定を行い、課税の特例等の措置を講ずる。
6 エネルギーの安定供給維持
 エネルギーの安定供給維持のため、課税の特例等の措置を講ずる。
7 農林漁業の振興   
 沖縄県知事が農林漁業の振興のための計画を策定することとし、同計画に基づき、必要な措置を講ずる。

[4] 職業の安定及び人材の育成のための特別措置   

 沖縄県が職業の安定及び人材の育成のための計画を策定することとし、同計画に基づき、沖縄の労働者の雇用の促進、職業能力開発の促進等のための措置を講ずる。

[5] 魅力ある地域特性の発揮のための特別措置

1 沖縄の文化の振興、科学技術の振興及び高等教育機関の充実、国際協力及び国際交流の推進等のための措置を講ずる。   
2 環境調和型エネルギーの活用促進等良好な環境の形成のため、課税の特例等の措置を講ずる。   
3 医療及び福祉の向上のため、無医地区における医療の確保及び離島における高齢者の福祉の増進のための措置を講ずる。
4 離島の振興のため、交通の確保、小規模校における教育の充実、旅館業に係る課税の特例等の措置を講ずる。

[6] 沖縄振興計画に基づく事業に係る国の負担又は補助の割合の特例等

 沖縄振興計画(仮称)に基づく事業について、国の負担又は補助の割合の特例、国の直轄事業の特例等の措置を講ずる。

[7] 駐留軍用地跡地の利用の促進及び円滑化のための特別措置   

1 駐留軍用地跡地の利用及び円滑化のための国、県、市町村の連携   
2 大規模駐留軍用地跡地の利用の促進に関する特例措置   
  大規模駐留軍用地跡地基本方針の作成、大規模跡地の指定、国の取組方針等の手続を規定する。
3 給付金支給に係る特例措置   

[8] その他

1 沖縄振興審議会(仮称)の設置その他の必要な規定を盛り込む。
2 沖縄振興特別措置法(仮称)は10年で失効するものとする。
(注)印は新法において新たに措置するもの