公共施設等運営事業(コンセッション事業)
公共施設等運営事業とは
利用料金の徴収を行う公共施設について、施設の所有権を公共主体が有したまま、施設の運営権を民間事業者に設定する方式です。
- 公共施設等運営(コンセッション)方式(PDF形式:43KB)
- 公共施設等運営権の導入メリット(PDF形式:108KB)
- コンセッション事業開始までの主な手続(PDF形式:207KB)
- コンセッション事業の成功ポイント(PDF形式:88KB)
公共施設等運営事業の主な進捗状況(令和2年度末時点)
重点分野に関する各種情報
公共施設等運営事業の重点分野に関する法令等の各種情報を掲載しています。
公共施設等運営事業における会計・税務の取り扱い
民間事業者が会計処理等を行う際の取り扱いを明らかにしたものとして、企業会計基準委員会から「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い」が公表されています。
また、税務処理等については、各種事務連絡等が参考になります。
- 民活空港運営法に基づく公共施設等運営権実施契約により実施される更新投資の法人税法上の取扱いについて(国税庁)
- 水道事業における公共施設等運営権設定に係る建設費等負担金に関する税務上の取扱いについて(PDF形式:529KB)
- 下水道事業に係る公共施設等運営権設定に関連する改築に係る費用の税務上の取扱いについて(PDF形式:282KB)
- コンセッション事業における公共施設等運営権の設定に係る消費税の取扱い(国税庁)
※税務上の取扱いについては、各事業に係る事実関係を前提とした取扱いを記載したものですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、これらの税務上の取扱いの内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
1社入札での落札となった公共施設等運営事業について
1社入札で落札となった公共施設等運営事業につきましては、改善点の検証のため、公共施設等の管理者等である地方公共団体に加え、民間事業者の皆様へ内閣府からヒアリングの御協力をお願いする場合がございます。お含みおきのほどよろしくお願いいたします。
本ページに関するお問い合わせ先
内閣府 民間資金等活用事業推進室(PPP/PFI推進室)
電話番号 : 03-6257-1655