新型コロナウィルス感染症への対応について

PFI事業における新型コロナウィルス感染症に伴う影響に対する対応等について
(各省庁・各地方公共団体宛 令和2年7月7日付通知)

新型コロナウィルス感染症拡大に伴いPFI事業において影響が生じている実態を踏まえ、PFI事業の適正かつ確実な実施の確保のため、通知を発出しました。

PFI事業への影響にかかる対応事例等について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大にかかるPFI事業への影響を踏まえ、公共施設等の管理者の対応事例について掲載しています。

新型コロナウイルス感染症に関する支援措置について

PFI事業者を含む、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者への主な支援措置を掲載しました。
なお、個々の事業者が支援措置の対象となり得るかについては、下記及びリンク先にて要件等をご確認いただき、不明の場合には各支援措置の相談窓口までお問い合わせください。

資金繰り対策

項目 内容 支援対象(要件) 相談窓口・リンク
日本政策金融公庫等による新型コロナウイルス感染症特別貸付 一時的に業況悪化を来している事業者を対象とした「新型コロナウイルス感染症特別貸付」(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金を使途とした特別貸付)です。 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来し、次の1または2のいずれかに該当する方が対象となります。(詳細は右記リンク先をご参照ください。)
  1. 最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
  2. 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合等は、最近1ヶ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
  1. 過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
  2. 令和元年12月の売上高
  3. 令和元年10月から12月の平均売上高
日本政策金融公庫:0120-154-505(平日) 0120-112476(土日・祝)
新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫ウェブサイト)
沖縄振興開発金融公庫:0120-981-827
新型コロナウイルスに関するご案内(沖縄振興開発金融公庫ウェブサイト)

雇用の維持

項目 内容 支援対象(要件) 相談窓口・リンク
雇用調整助成金の特例措置 経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成する制度です。新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の対応について、特例が措置されています。 以下の条件を満たす事業主が対象となります。(詳細は右記リンク先をご参照ください。)
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
  • 最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
  • 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
雇用助成金コールセンター:0120-60-3999
(受付時間)9:00~21:00(土日・祝含む)
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)(厚生労働省ウェブサイト)

事業継続に困っている中小・小規模事業者等への支援

項目 内容 支援対象(要件) 相談窓口・リンク
持続化給付金 感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、最大200万円(中小企業者等の場合。)(昨年1年間の売上からの減少分が上限)が給付されます。 以下の条件を満たす事業者が対象となります。(詳細は右記リンク先をご参照ください。)
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
  • 2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
  • 法人の場合は、(1)資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は(2)上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者
持続化給付金事業コールセンター:0120-115-570 IP電話専用回線※:03-6831-0613 ※通話料がかかります。
(受付時間) 7月・8月:8:30~19:00(土日・祝含む) 9月~12月:8:30~19:00(土・祝除く)
持続化給付金ポータルサイト

税制の猶予・減免

項目 内容 支援対象(要件) 相談窓口・リンク
納税の猶予(無担保・延滞税なしで1年間猶予) 2020年2月以降、事業収入が減少し、納税が困難となった事業者について、無担保かつ延滞税なしで納税を猶予されます。 2020年2月から納期限までの一定の期間(1ヶ月以上)において、事業収入が前年同期比概ね20%以上減少した事業者が対象となります。(詳細は右記リンク先をご参照ください。) 国税庁ウェブサイト(トップページ)
中小事業者等に対する固定資産税等の減免 中小企業・小規模事業者の保有する建物や設備等の来年度(2021年度)の固定資産税・都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2となります。 2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の収入の対前年同期比減少率が30%以上の事業者が対象となります。(詳細は右記リンク先をご参照ください。) 固定資産税等の軽減相談窓口:0570-077322
(受付時間)9:30~17:00(土日・祝除く)
中小事業者等に対する固定資産税等の減免について(中小企業庁ウェブサイト)

このほかの新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者への支援措置については、下記のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

御不明な点等ございましたら、下記にお問い合わせください。

内閣府 民間資金等活用事業推進室(PPP/PFI推進室)
電話番号 : 03-6257-1653